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デ・アルクの本音
あなたと不動産業者の媒介契約入門媒介契約、三つの形式の違いについて【一般媒介契約】依頼者が他の不動産業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許される媒介契約形式です。 依頼者は他の不動産業者への依頼が制限されないので、 取引の機会がそれだけ広くなるわけですが、 業者の側からすれば必ず成功報酬を得られる保証がないため、 積極的に媒介行為を行わない可能性もあります。 それよりも、最近のインターネット接続可能なパソコンの業者間での普及やレインズシステムの認知などで、 一社への依頼でも取引の機会は多種多様に広がっているので、業者の積極的な関与こそ大事かもしれません。 一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする他業者明示型とこれを明らかにしない非明示型とが ありまが、通常は明示型の一般媒介契約を締結することになります。(このほうが後々トラブルなど少ない) 一般媒介契約を締結するときは、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書が準備されています。
【専任媒介契約】
専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと
などを義務づけています。
【専属専任媒介契約】
媒介契約の有効期間を3か月以内とすること などが義務づけられています。
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媒介契約をうま〜く使って、不動産業者を働かせるテクニックとは?価格も適切、立地もよしの売れ筋物件は、一般媒介で業者に競争させろ不動産業者が物件を預かって一番うれしいのは、 売れ筋物件を専属専任媒介または専任媒介で受ける 次は、売れ筋物件を一般媒介で受ける 次は、売れない物件を専属専任媒介または専任媒介で受ける 次は、売れない物件を一般媒介で受ける(はっきり言ってうれしくない) となります。 したがって、、本当にその物件が売れ筋なら(売主さんだけがそう思っているだけじゃだめですが)、 あっちこっちの業者(但し信用できる)と一般媒介契約を結んでください。 自然と不動産業者間で競争になりますから、売主さんは業者への成約等の連絡を忘れないようにして(トラブルになります) 、悠然としていてください。必ず決まります。
売りにくい物件は、専任媒介で業者に責任とらせます
もう一歩進んで、売主側業者として意識させる 媒介契約は、仲介手数料に関わるトラブルを防ぐために、どちらかというと不動産業者の事情で結ばれるものです。 それで業者は専任媒介にこだわるわけです。そういう業者の意識を上手に利用(?)して、業者に大いに汗をかかせてください。 それが業者にとっても有難いことなんです。 |