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「戻 る」 不動産情報局デ・アルク
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| これが正しい不動産売却のすすめ方だ・・・・・ |
不動産売却のフローと、各過程のポイントを説明いたします。[不動産売却フロー] |
| @価格査定 → A媒介契約 → B販売活動 → C売買契約 → D引渡し |
@価格査定とは不動産業者は売却の媒介依頼を受けると、まずその物件がいくらで売れるものなのかを把握し、 また依頼者(売主さん)に専門家の立場から助言をするために物件の価格査定を行います。その価格査定は、充分な調査と合理的な算出手法により、根拠を明確にして依頼者に説明され なければなりません。 結果的に、ここで算出された査定価格が、成約見込み価格として今後の販売活動に大きく影響します。 端的に申しますと、この最初の査定価格で、売れるものも売れないものも、全てが決まってしまうのです。 価格査定についての詳細は→
〈ポイント〉
A媒介契約とは媒介契約とは、依頼者(ここでは売主さん)が不動産業者に、不動産物件の売買の媒介(仲介)をさせるため に取り交わす委任契約です。ここでいう媒介(仲介)とは不動産業者が売買のとりもちをするということであり、 売主さんの依頼で購入希望者(買主さん)を探すことです。媒介契約には、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)、 依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約、 依頼者が依頼をした宅建業者が探索した 相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約 と三つの契約が宅建業法 で定められています。 媒介契約についての詳細は→
〈ポイント〉
B販売活動とは売り出し価格が決まり、媒介契約が締結されますと、不動産業者は購入希望者(買主さん)の探索を開始します。まずは自社の見込み客の中から該当の方を探します。それで足りなければDMを送付したり、広告を出したりて 見込み客を募ります。 しかし、一番重要な仕事は依頼物件を指定流通機構に登録したり、アットホーム等で情報シートを配布したりして 同業者に物件情報を速やかに開示し、同業者から購入希望者の情報を提供してもらうことです。これは宅建業法でも 義務付けられています。 販売活動、特に流通システムについて→
〈ポイント〉
C売買契約とは契約行為そのものは文書で取り交わすことなく、双方の合意があれば成立することになりますが、不動産の売買契約 の場合(交換・賃貸借も同じですが)不動産業者が売主・代理・仲介で関与する場合は、宅建業法により書類にして交付 することが義務付けられています。そうでなくても不動産の場合は金額も大きなものとなり、大事な財産に関わることですから、契約内容をきっちりと書類 にして残しておく必要があるでしょう。 そしてその契約書の各項目についても、しっかり了解した上で契約をして下さい。確かに法律用語交じりで、独特の 言い回しの契約書は少し分かり難いところもありますが、契約の当事者である以上は、内容を理解せずに契約書に 署名・捺印するなど絶対にしてはいけません。それこそ、不動産業者から、ご自身が納得いくまで説明を受けてください。 それを嫌がる不動産業者など碌な者じゃありません。 不動産売買契約書見本(全宅連バージョン)PDFファイル版→
〈ポイント〉
D引渡しとは不動産の売買契約は引渡し・残金授受によって完了します。引渡しとは、一般的に次のような一連の事項を行うことで不動産の所有権を売主から買主へ移すことをいいます。一連の事項はできるだけ同時に実行することが望ましいといえます。
残金清算>>>
所有権移転登記の申請>>>
鍵の引渡し>>>
確認書類への署名と押印>>>
分担金等の清算>>>
関係書類の受渡し>>>
諸費用の清算>>>
〈ポイント〉
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