「よくある質問と答え」
不動産Q&A集

初めて不動産を購入する場合や売却をする場合、或いは賃貸の場合であっても、不動産の取引に関わる用語やシステムの分かりにくさに戸惑うことが多い思います。
もともと法律用語から出てきた用語や業界の慣例などで形成されたシステムであるため、その内容を理解するには少しお勉強が必要かもしれません。
ここでは本当に初歩的な用語やシステムについて、Q&A形式分かりやすくご説明したいと思います。
初歩的と申し上げましたが、言葉だけは知っていても意外とその内容は理解していないことが多いものです。多少の知識があると自覚されている方も復習の意味でお読みください。
[INDEX]

@重要事項説明 A媒介契約 B手付金 C仲介手数料 D連帯保証 E売買契約書 Fクーリングオフ

G瑕疵 H瑕疵担保責任 I定期借地権 J区分所有権



[質問@]
「重要事項説明」って何ですか?

[答え]
宅建業者(不動産業者)が不動産取引を行う場合、不測の損害を起こしたり、トラブルの発生を防止するためには取引対象となる不動産の登記上の権利関係、 法令上の利用制限,その他取引条件等の重要な事項について十分に調査し、確認した上で契約を締結する必要があります。 そこで宅建業法第35条では宅建業者に、実際には宅地建物取引主任者に、この重要事項の説明を契約が成立するまでの間に書面ですることを義務付けました。そして 宅地建物取引主任者は説明の前に必ず「取引主任者証」を提示し、重要事項説明書に記名押印をしなければなりません。


[質問A]
「媒介契約」って何ですか?

[答え]
不動産の売買や貸借する場合、直接契約することも勿論可能ですが、不動産の取引は法的にきちんとこなすべき要素も多く、宅建業者(不動産業者)に媒介(仲介)の依頼を通して行うケースが多いと思います。その時に宅建業者と結ぶ契約を媒介契約と言います。  契約内容の違いによって、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。


[質問B]
「手付金」って何ですか?

[答え]
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方(買主や借主)から相手方(売主や貸主)に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。 授付された手付(金)は契約の成立を証明するものでこれを証約手付といいます。 さらに手付は、「解約手付」「違約手付」のいずれか又は双方の性格を持っています。 解約手付とは手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認めるもので、 他方違約手付とは、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とするものです。 どちらの手付であるかは当事者の意思によって決められますが、いずれの場合にも、証約手付の意味があります。 民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしています。宅建業者(不動産業者)が売主として受け取る手付は解約手付です。


[質問C]
「仲介手数料」って何ですか?

[答え]
媒介契約を結んでいた宅建業者(不動産業者)を通して、不動産の売買、貸借が成約した場合、宅建業者に支払う成功報酬のことを言います。一般的には、媒介依頼者が宅建業者に支払う報酬額は、売買の場合は成約価格の3%+6万円を上限とし、貸借の場合は借賃の1カ月分以内となっています。


[質問D]
「連帯保証」って何ですか?

[答え]
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを言います。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずるとされます。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになります。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強いと言えます。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じです。


[質問E]
「売買契約書」って何ですか?

[答え]
不動産を購入するにあたって、売主と買主の間で交わされるのが売買契約書です。不動産の取引は、取引ごとに個別の条件が付与されることが多く、画一的な契約書では十分でない場合もあり、契約書に署名・捺印をする際には、契約書の内容をよく確認のうえ、不明な点は宅建業者(不動産業者)によく尋ねることが必要です。


[質問F]
「クーリングオフ」って何ですか?

[答え]
宅建業者(不動産業者)が自ら売主となる宅地・建物について、その買い受け申込みまたは売買契約が、宅建業者の事務所かそれに準ずる場所以外でなされた場合、購入予定者は8日以内であれば無条件で申し込みの撤回、契約解除ができます。ただし、すでに引き渡しを受け、代金を全額支払っている場合は認められません。


[質問G]
「瑕疵(かし)」って何ですか?

[答え]
瑕疵(かし)とは法律用語で「欠点や傷のあること」「法律や当事者が予想・期待する正常な状態の欠けていること」です。 不動産の建物の瑕疵は即座に又は時間の経過とともに目に見える形で現れますが、目に見えない瑕疵もあります。 「瑕疵ある意思表示」「瑕疵ある占有」「瑕疵なき占有」等の使われ方もありますが、不動産がらみでは,「瑕疵担保」「瑕疵担保責任」の使われ方がほとんどです。 「隠れた瑕疵」とは建物の外見からは発見できない部分がシロアリにくわれていた場合のようなものを言います。中古物件では経年劣化・自然損耗等があり、 瑕疵かどうかの判定は難しくなります。マンションでは専有部分・共用部分の区分があり、さらに難しくなります。


[質問H]
「瑕疵担保責任」って何ですか?

[答え]
売買契約・請負契約等の有償契約においてその目的物に瑕疵がある場合に、その売主・請負主などが負う担保責任をいいます。 瑕疵の存在を契約時に善意・無過失で知らなくても責任を負います。 買主等は瑕疵があれば損害賠償の請求ができ、契約の目的をかなえられないときは契約解除ができます。 民法では買主が損害賠償請求・解除ができるのは瑕疵の発見から1年以内と定めています。 ただし、現実には契約の特約で起算点を引渡としている場合が多いようです。また宅建業者(不動産業者)が売主の場合は宅地建物取引業法で引渡から2年以上と定めています。 なお新築住宅については住宅品質確保促進法により平成12年4月1日以降の適用で基本構造部分に10年間の保証が義務付けられました。


[質問I]
「定期借地権」って何ですか?

[答え]
92年施行の借地借家法によって創設された確定期限付きの借地権。借地期間が50年以上で用途を問わない「一般定期借地権」、30年以上で借地権を消滅させるため、借地期間終了時以降に建物を譲渡する特約を結ぶ「建物譲渡特約付き借地権」、期間20年以上で事業用に限定される「事業用借地権」の3タイプがあります。


[質問J]
「区分所有権権」って何ですか?

[答え]
分譲マンションにおける「建物の区画された部分を目的とする所有権」のことです。 「共有」や「敷地権」という用語と比較して理解する必要があります。 ある建物が複数の人によって共有され、各人の持分は決まっているが、具体的にどこをもっているかが、決まっていない状態、 つまり抽象的な所有概念を共有といいます。(民法第246条) これに対し、区分所有建物で各区分(専有部分)に対応した所有者がいる状態を区分所有といい、この権利を(建物の)区分所有権といいます。


▲TOP

このコーナーはまだまだ続きます。ご期待ください。また、ご質問等はメール及び掲示板で受付けます。どしどしお便りお寄せください。お待ちしております。